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福岡高等裁判所 昭和53年(行コ)22号 判決

控訴人

西日本重機株式会社

被控訴人

福岡県地方労働委員会

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

(申立て)

控訴人

原判決を取り消す。

被控訴人が福岡労委昭和四九年(不)第七号、第一九号不当労働行為救済申立併合事件について、昭和五〇年七月二九日付でなした命令中、主文1ないし3項の部分は、これを取り消す。

訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

との判決

被控訴人

主文同旨の判決

(主張及び証拠関係)略

理由

当裁判所も、控訴人の本訴請求は失当としてこれを棄却すべきものと判断する。

その理由は、原判決理由説示と同一であるから、これを引用する(ただし、原判決一二枚目裏一一行目から次行にかけての「八時二五分頃」を「八時一五分ころから約一〇分間」に、同二一枚目表三行目の「労働法」を「労組法」に改める。)。

当審における控訴人代表者本人の供述も何ら右認定、判断を左右するに足りない。

よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却し、控訴費用の負担について民訴法第九五条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 高石博良 裁判官 鍋山健 裁判官 原田和徳)

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